読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1990年10月発行 広報よみたん / 5頁

1,000㎡以上の土地取引には届出が必要です!(平成2年10月12日~平成7年10月11日まで)国土利用計画法とは 監視区域制度とは

 先頃沖縄県は、県内各地で問題になっている土地買占めによる地価高騰を抑制するため、国土利用計画法に基づき、今までの那覇市・石垣市・恩納村に加えて新たに読谷村を含む31市町村を「監視区域」に指定しました。これにより県土の83%が監視区域に指定されたことになります。
 読谷村でも最近、土地買占めの動きがみられ、地価上昇が予想され、さらには小規模な面積でのリゾートマンション建設を目的とした土地取引の動きが装予想されるため、平成2年10月12日~平成7年10月11日までの間、県知事への届出面積を、今までの5000㎡から1000㎡に引き下げ、地価上昇を抑制する目的に地価の監視体制を強化することになりました。

 平成2年10月12日以降、1000㎡以上の土地取引を行おうとする場合は、取引の予定価格や利用目的を記した届出書を契約を結ぶ6週間前までに村長を経由し県知事に届出をしなければなりません。

 届出を受けた知事は、取引価格と利用目的について審査を行い、価格が著しく適正を欠く場合や利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合、さらに1年以上の土地売買で投機的取引と認められる場合等には取引の中止または変更を勧告をすることができることになっています。
 それ以外の場合には、勧告をしない旨の通知(不勧告通知)をします。
 この通知を受ければ当契約ができるようになります。

※国土利用計画法とは
 土地の投機的な取引および地価の高騰が全国にわたり国民生活に著しい影響を及ぼしていることに対処し、乱開発の防止による適正な土地取引確保を図るため、国土利用および土地利用基本計画を作成するとともに土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土利用を図ることによって、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を目指すものである。

※監視区域制度とは
 都道府県知事は地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、監視区域として指定することができる制度

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。