読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1991年3月発行 広報よみたん / 9頁

【見出し】ねんきん相談室№5 沖縄特別措置の最終ご案内

(問) 年金は要りません。保険料を払う意志もありません。

(答) 年金制度はたんに自分のためだけではなく、相互扶助の考え方で成り立っている制度です    から、保険料を支払うことは、税金と同様国民としての義務です。厚生年金加入者のサラリー   マンや共済組合加入者の公務員などは国民年金にも二重に強制的に加入させられており、   保険料は給料から天引きされています。本人の意志とは関わりなく、給料が安くて、生活が苦   しかううとおかまいなしです。そのことを考えますと農業者や自営業者だけの我がままは許さ   れません。
    国民年金は、お互いがお互いの老後や万一の時のことを考えてつくられた制度であり、ま    た世代から世代への順送りで支えあう制度でもあります。
   たとえば、若い現在の自分から将来、年老いて働けなくなった自分への、あるいは健康な自    分から万が一の時の自分へのプレゼントとお考えたらと思います。
   年金のある老後と年金のない老後とでは子や孫、世間一般の貴方を見る目や評価もおのず   と違うと思います。

(問) 自分で老後も考えて貯蓄および保険を完備しているので、国民年金の保険料は支払いませ   ん。念書を入れてもよいですか。

(答) 国民年金の保険料の納付は、国民健康保険と同様なもので国民の義務です。自分のため    だけでなく、お互いのためでもあります。したがって保険料を滞納する者については、財産の   差し押えも考えています。ですから念書は受けとっても何の役にも立ちません。

(間) 生命保険に加入していますので、国民年金は不要です。

(答) 生命保険は一家の大黒柱に万一のことがあったとき、残された家族が生活に困らないよう    にするための保険です。したがって、家族にとって頼りになる有りがたい制度です。しかし自    分のことも考えて下さい。現在は、人生80年の時代です。ほとんどの人が80歳までは生きま    す。あなたが死亡し、家族に保険金が出るケースは大変まれなのです。むしろ、ほとんどの人   が20年、30年の満期問をみたし、満期保険金を受け取るのが普通なのです。ところが、契約   時には大変大きく思えた契約金額も長い年月の間にはお金の価値が下り、受け取る時には   がっかりすることになります。そのような話はよく聞かされます。したがって、生命保険で自分   の老後の生活を支えるのは無理です。やはり、自分のためには国民年金に入らなければな    りません。もちろん国民年金にも遺族年金があり、もし一家の大黒柱に万一のことがあった    場合、家族の生活を保障することになっています。ただし一番下の子が18歳に達するまでの   間、支給されることになっております。

   沖縄特別措置の最終ご案内
 沖縄特別措置の追納期限は平成4年3月31日までとなっておりますが、届け出が遅れますと追納できない場合が予想されます。
 よって平成3年12月25日までに沖縄特別措置該当届を提出してくださいますよう最終ご案内と致します。くわしくは読谷村役場、コザ社会保険事務所へお問い合わせ下さい。

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