平成元年より受付開始されている第五回特別弔慰金を受ける権利は、平成四年六月二十七日以後は時効により消滅します。
権利喪失がないよう対象者は、請求をお急ぎ下さい。
戦没者の遺族の皆さんへ
第五回特別弔慰金の請求期限がせまっています。
次の遺族で、一定の要件を満たす方に第五回特別弔慰金として額面18万円、6年償還の国債が支給されます。
一、支給要件
①、昭和60年4月1日から平成元年3月31目までの間に、公務扶助料、遺族年金、遺族給与金等の受 給権者が失権した場合に残された遺族の方が対象となります。
二、請求期限 平成4年6月27日まで
三、受付窓口 居住地の市町村援護事務担当課
四、問い合せ 市町村援護事務担当課
沖縄県生活福祉部援護課
■(〇九八)八六六-二一七七