那覇検察審査会では「検察審査会法施行四十五周年」を迎えることから、七月十二日から十六日までを記念日週間として定め”検察審査会制度”の普及、広報活動の推進に努めています。
検察審査会とは?
選挙権を有する国民の中から選ばれた十一人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
【例えば「交通事故などの被害にあって警察や検察庁に訴えたが、警察官がその事件を起訴してくれない」このような場合に、その不起訴の処分が正しいかどうかを審査するのが検察審査会です。】
審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったとき審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくとも進んで検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査をすることもあります。
検察審査員の選び方は?
まず、市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に基づいて、くじで検察審査員の候補者を選びます。
その中から、検察審査会事務局長が再びくじで検察審査員を決めます。また、検察審査員に欠員がでたときや検察審査員が審査会議に欠席したときに備えて、同様の方法で、同数の補充員が選ばれます。
審査員及び補充員の任期は六カ月です。
審査の方法は?
検察審査会では、十一人の検察審査員全員が出席し、検察審査会議を開いて事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分のよしあしを慎重に審査します。
審査の結果は?
検察審査会で審査した結果、更に詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
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相談や申立てについての費用は一切無料で、秘密は固く守られますのでお気軽にご相談ください。
那覇検察審査会事務局(裁判所内)
那覇市樋川一丁目十四番一号
(■八五五ー三三六六)