・公安委員会の指定を受けた暴力団の組員が、その組織の威力を示して不当に金品を要求する犯罪スレスレの不当行為を禁止し、一般市民や企業への被害の未然防止を図ることとしたものです。
▼中止命令
指定暴力団が、指定暴力団等の威力を示して暴力的要求行為(第九条十四種類)を禁じており、次の各号に該当する行為があれば「中止命令」を下すことができます。
一号【人の弱みにつけこむ金品等の要求行為】・スキャンダル等を利用しての金品要求行為。
二号【不当贈与要求行為】・寄付金、賛助金等名目のいかんを問わず、みだりに金品等を要求す る行為。
三号【不当下請等要求行為】・請負、委任等の契約に係わる服務の提供の強要。
四号【みかじめ料要求行為】・縄張り内での営業を容認する代償としての金品要求行為。
五号【用心棒代等要求行為】・縄張り内での営業における用心棒の役務の有償の提供を受ける 行為。
六号【高利債券取立行為】・利息制限法に定める制限額を越える利息支払いを債務者に要求す る行為。
七号【不当債務免除要求行為】・債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を要求する行為。八号【不当貸付要求行為】・一般人に対し、みだりに金品の貸し付けを要求する行為。
九号【不当信用取引要求行為】・証券会社に対し、その者が拒絶しているのに信用取引を要求す る行為。
十号【不当株式買取等要求行為】・株式の買取要求行為
十一号【不当地上げ行為】・建物、土地の明け渡しを要求する行為。
十二号【土地等に係わる明け渡し料等の要求行為】・土地等の支配の誇示をやめることの対償と して金品を要求する行為。
十三号【不当示談介入行為】・交通事故等について金品を要求する行為
十四号【因縁をつけての金品要求行為】・相手方の蝦疵がないのに瑕疵として金品を要求する行 為
※暴力団によるこのような行為があれば嘉手納警察署まで連絡下さい。
-情報提供者の秘密は固く守ります-
【民事介入暴力集中相談日】
一、実施年月日
・平成五年十一月十二日(金)午前十一時~午後六時
二、実施場所
・沖縄山形屋(四階会議室)
三、主催
・沖縄県警察・沖縄県弁護士会・沖縄県暴追運動推進センター
四、申し込み
・嘉手納警察署刑事防犯課
嘉手納地区防犯協会
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