役場厚生課では子育てにやさいしい社会の実現をめざし、「母子・父子家庭等に対して医療費を助成」します。
【対象】 読谷村にお住まいで国民健康保険、社会保険加入者とその被扶養者で、次のいずれかに該当する方。
①母子家庭の母と児童
②父子家庭の父と児童
③父母のいない児童
【所得制限】 児童扶養手当所得制度に準ずる。
【助成の範囲】 18歳未満の児童を養育している母子家庭などが、病院などで実際に支払った一ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額が外来一人一ヵ月一〇〇〇円、入院の場合は非課税世帯七〇〇円(日額)、非課税世帯三〇〇円(日額)を越えた分について助成します。ただし、健康保険各法で給付を受けた分は控除します。
☆助成を受けるには
「医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。平成七年六月三十日までに手続きした方は、平成七年四月一日診療分から助成されます。
該当者は早めに「医療費受給者証」の交付を申請して下さい。
【受付開始】
▼平成七年四月三日より
【必要書類】
①健康保健証
②印鑑
③戸籍の謄本または抄本
④世帯全員の住民票の写し
⑤所得課税証明
(児童扶養手当の受給者は、③④⑤の添付は省略します)
【受付場所及び問い合わせ先】
▼読谷村役場厚生課
■958-2201
(内線220、221)