法改正により第一子から受給できるようになりました。
児童手当は児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う子供たちの健全な育成を目的としています。
【支給の対象】
児童手当は、三歳未満の児童を養育している人に支給されます。ただし、前年(一月から五月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上の場合には、所得制限により児童手当は支給されません。
所得制限額は年によって変更されたりしますので、前年度所得制限にかかって児童手当を支給されなかった方も、今年度の所得によっては該当する場合があります。
改めて認定請求をしてください。
【児童手当の額】
▼第一子~第二子
月額:五,000円
▼第三子以降
月額:一0,000円
【児童手当の支給】
児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始(一部の特例があります)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、毎年二月、六月、十月に、それぞれの前月分までが支給されます。
【認定請求に必要なもの】
▼印鑑
▼児童手当用所得証明書
当該市町村(現在所地)にその年の一月一日に住所がなかった人(一月から五月までの月分の認定請求の場合は、前年の一月一日に該当市町村に住所がなかった人)
▼請求者名義の銀行又は農協の口座番号
(郵便局ではできません)
▼その他、必要に応じて提出する書類があります。
「児童手当現況届」
毎年、6月になると児童手当の現況届けがあります。
これは、6月一日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。通知が届きましたら速やかに手続きをなさって下さい。※詳細についてお知りになりたい方は、役場厚生課窓口へお問い合わせ下さい。
958-2201(内線二二一)
※表