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2001年5月発行 広報よみたん / 10頁

学生の国民年金保険料納付特例の意義

学生の国民年金保険料  納付特例の意義

 二十歳以上の学生は、平成三年度から国民年金に必ず加入することとなりました.
 これは任意に加入すればよかった時代に、加入しなかった学生が、障害を持った時に無年金となる事例が問題化したことや、四〇年加入で満額の基礎年金を受給するようにとの理由から導入されたものです。
 従来、学生の保険料納付については、親の所得を考慮して免除の可否が決められていましたが、大多数の学生は所得がないので親が払っている事例が多いことや、学生本人の所得がないのに保険料納付を義務付けるのは不合理との意見もあることから、先の国民年金法等の一部改正で、学生が社会人になってから保険料を納付することができるようになりました。
 これにより、昨年の四月からは、学生本人だけの所得が六八万円、つまり給与収入ベースで一三三万円程度以下の学生が申請した場合には、国民年金保険料の納付をしなくてもよく、もちろん申請をしておけば、学生時代の障害事故に関しては障害基礎年金が保障されます。
 その保険料について十年間は、追納といってさかのぼって保険料を納付することができるようになりました。なお、追納しない場合には、年金受給に必要な二五年の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の給付額には反映されません。
 なお、学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することとなっていますので、承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても、障害基礎年金は支給されません。
【お問い合せ】
 役場保険年金課国民年金係   ℡九八二ー九二一二

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