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2005年2月発行 広報よみたん / 8頁

税のはなし三 家屋に対する課税

税のはなし三
家屋に対する課税

(1)評価のしくみ
 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
◇新築家屋の評価
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

◇新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
 評価額は新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の評価額を越える場合でも、決定額は引き上げられることなく、通常、前年度の評価額に据えおかれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

(2)新築住宅に対する減額措置
 平成十八年度三月三十一日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が二分の一に減額されます。

◇適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア、専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が二分の一以上のものに限られます。)
イ、床面積要件
 平成十三年一月二日から平成十七年一月一日までの新築分、五〇㎡以上二八〇㎡以下

◇減額される範囲
 居住用として用いられている部分の床面積が百二十㎡までのものはその全部が減額対象に、百二十㎡を超えるものは百二十㎡に相当する部分が減額対象になります。
◇減額される期間
ア、一般住宅
 新築後三年度分
イ、三階以上の中高層耐火住宅
 新築後五年度分

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