読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2006年7月発行 広報よみたん / 12頁

国民年金からのお知らせ 7月から多段階免除制度がはじまります!

国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
平成18年7月から、より保険料を納付しやすい環境を整備し、国民のみなさんの年金受給権の確保を図るため、現在の免除制度(全額・半額)に加え4分の1および4分の3免除が追加され4段階の免除制度になりました。

申請して免除を受けられる方は・・・
■本人・配偶者・世帯主のすべてが次の基準のいずれかを満たしているとき
1.前年所得が一定額以下(扶養親族等の有無や人数により基準額が異なります。)
2.失業・倒産・天災等により、保険料を納めるのが困難な人
3.障害者または寡婦であり、前年所得が125万円以下の人
4.生活保護法による生活扶助以外の扶助(教育・住宅・医療等)を受けている人

年金を受けている皆さんへ
現況届の提出が不要となります

毎年一回、誕生月に「現況届」を社会保険業務センターから受給者の皆様にお送りしています。これは、年金を引き続き受ける権利があるかどうかを確認するため、必要事項を記入の上、返送していただいているものです。
しかし、制度の変更により、住民基本台帳ネットワークを活用して受給者の皆様の現況確認を行うことになりました。これにより、現況届の提出は今年が最後になります。
ただし、次の場合は、現況届以外の届出が引き続き必要となり、社会保険業務センターから受給者の皆様へ送付されます。
①加給年金額を受けられている場合(生計維持確認届)
②障害の程度の確認のため「診断書」の提出が必要な場合

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