読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2006年8月発行 広報よみたん / 7頁

農地の転用には許可が必要です

農地の転用とは 農地を住宅や道路、墓、工場、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。

農地法第4条許可
 自分名義の農地を、自分で住宅・墓等、農地以外に転用したいとき受ける許可です。

農地法第5条許可
 農地を売買、贈与、賃借等で譲り受けて住宅・墓等、農地以外に転用したいとき受ける許可です。
※地目変更の登記申請は、目的どおり工事が完成したあとに、法務局にて手続きをしてください。

転用許可申請の手続き
○土地の地番の確認(利用できるか)を必ず村農業委員会で確認して下さい。
○転用申請の手続きについては、村農業委員会へ事前に相談して下さい。
○農業委員会に申請書を提出しますと、書類審査と現地調査を行い、農業委員会の総会で意見を決定して、意見を付して県知事へ送付します。
○毎月10日が申請書提出の締切日で、10日が休日、祝日の場合はその直後の平日です。
※優良農地(農用地区域内)は転用できません。農業推進課農振係で事前にご確認下さい。

無断転用には厳しい処罰!
 無断転用者には、県知事が工事等を中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

自作地・小作地の耕作状況(8・1調査)について
 農業委員会では毎年8月1日現在の農作地の調査を行い、農家基本台帳を整備しています。去年から耕作地に変動(売買、賃借等)ある農家について農業委員会で申告なされますようお知らせいたします。
 同調査で整備されます農業基本台帳は農業委員の選挙権・被選挙権や耕作証明、農地の売買、賃借等の資格の審査基準になります。

受付期間 8月、9月
申告場所 農業委員会
問 村農業委員会 
982-9222

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。