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2006年11月発行 広報よみたん / 9頁

国から地方へ 平成19年から税源移譲によって 住民税が変わります

税負担は増える?減る?
A ご安心下さい。税源移譲によって住民税が増えても、所得税が減るため、税負担は変わりません。

住民税所得割の10%比例税率化に伴い、国が集める国税(=所得税)の税率構造も見直されます。住民税については最低税率が5%→10%に引き上げ、最高税率が13%→10%に引き下げとなっていますが、所得税は逆に最低税率が10%→5%に引き下げ、最高税率が37%→40%に引き上げとなります。また、人的控除の差に対応した減額措置なども講じられます。これらの措置により、税源移譲の前後で「住民税+所得税」の納税者の負担は変わりません。

※夫婦+子供2人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成19年分所得税、平成19年度分住民税から定率減税が廃止される等の影響が あることにご留意ください。

○定率減税が廃止になります
 平成11年から実施されていた定率減税が、所得税については平成19年1月徴収分から、住民税については、平成19年6月徴収分から廃止になります。
○65歳以上の方に対する非課税措置廃止に伴う経過措置
 年齢65歳以上の方で、前年の合計所得が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止となりました。これに伴い、平成17年1月1日現在で65歳に達していた方で、前年の合計所得が125万円以下の方については、経過措置として、平成18年度分及び平成19年度分に限り、次の通り減額されます。
 なお、平成20年度分からは全額課税となります。

  区 分  平成18年度分          平成19年度分
      税額の3分の2を減額      税額の3分の1を減額
  均等割 県民税1000円→300円     県民税1000円→600円
      村民税3000円→1000円     村民税3000円→2000円
  所得割 税額の3分の2を減額      税額の3分の2を減額

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