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2007年2月発行 広報よみたん / 2頁

国から地方へ その3 平成19年から税源移譲によって住民税が変わります

国から地方へ その3
平成19年から税源移譲によって住民税が変わります
2006年11月号、2007年1月号にて、「国の所得税」から「地方の住民税」への税源移譲と他の税制改正について紹介しましたが、今月号ではこれまでの内容をある夫婦を例にかみくだいて説明します。
夫の1月の給料日……
1月の給料の手取りが多くなっているぞ!どうしてだ? 昇給したの?お祝いだね~今日は、すき焼きにしましょうか
でも昇給していないぞ
 給与明細みてみましょう・・・
あれ??所得税が安くなってる!どうして? これは「三位一体の改革」に伴う税源移譲の影響によるものです。
給与所得者の場合、1月から所得税が安くなります。
税源移譲とは
国の税金である所得税を引き下げる代わりに、地方の税金である住民税を引き上げることによって税源を国から地方自治へ移して、地方の責任でその地方に合った独自の財源とするものです。
「広報よみたん」でもやってたなぁ~。確か、村に納める税金が6月から高くなるんだろう。
そうです!
 平成19年1月から差し引かれる所得税が安くなり6月から住民税が高くなります。しかし、「税源移譲」による納税者の年間の負担額は変わりません。給料天引きで国に納めた所得税が安くなった分は、村に納める住民税が増えて納め先の配分が変わるのです。
それじゃあ!「何で税金が高くなる!!」ってニュースになってるのぉ~?
それは、景気対策の暫定的な軽減措置として行われていた定率減税が廃止されるからです。
平成19年度の税源移譲と定率減税廃止をあわせた税負担のイメージは左の図になります。
この他に、老年者非課税措置の廃止があります。
「定率減税の廃止」や「老年者非課税措置の廃止」の解説は広報よみたん1月号に掲載されています。ご参照ください。
そうかぁ~三位一体の改革の中の「税源移譲」では税負担は変わらないが、「定率減税の廃止」や「老年者非課税措置の廃止」などで税負担がかわるんだ~。
税についてご質問がありましたら、役場税務課へご連絡ください。
皆様の税金が福祉や教育、村づくりを支えています。今後も納期内の納税にご理解とご協力をお願いします。
役場税務課  982-9206 


平成18年度 定率減税による減税分 村・県民税【地方税】(H18)
所 得 税【国 税】(H18)定率減税による減税分
税源移譲
平成19年度 村・県民税【地方税】(H19)
所 得 税【国 税】(H19)
定率減税廃止による村・県民税増加分 税源移譲による村・県民税の増加分
税源移譲による負担増はありません 定率減税廃止による所得税増加分
平成19年度分の税額

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