学校指定変更の基準について
●指定学校変更について
「共働きで、子どもの帰る時間には実家のほうへ預けたい」「学校区の境界線や、登校する距離等からも通学する学校を変更したい」などの諸事情により、保護者からの申し立てのある場合、指定学校の変更(校区変更)を行なうことができます。
●学校指定変更の基準について
保護者からの申し立てにより、指定学校の変更を行なう場合、本村では下記の基準によって申請を受けつけております。(詳しくは、教育委員会・学校教育課:982-9230にてご相談ください。)
1.家庭的な理由による場合
①父子・母子または共働き家庭の場合、下校時の安全管理面等からも身元引受人として祖父母等が受 入れることができる場合。(小学校の場合のみ対象)
②保護者の養育力が弱く、祖父母等が養育者又は身元引受人となる場合。
③小学校就学時より、共働きなどの理由により学校指定変更が認められており、引き続きその校区内 の中学校へ進学する場合。
2.転居等による場合
①学期途中での転居の場合は、原則として学期末または学年末まで。
②2学期以降の転居は、原則として学年末まで。
③住宅の建設等により、原則として6ヶ月以内での転居予定の場合。
(アパートの契約書や建築契約書など、その転居を証明する書類の添付)
3.精神的・心因的理由による場合
①いじめや心因的な理由等で不登校のあった場合、または、その傾向が今後も予想される場合は、学校 長等からの所見等をもって許可の判断を行なう。
②転地療養を必要とする場合。
4.身体的理由による場合
①知的および病弱・肢体不自由などの理由により、学校生活や登下校において配慮が必要とされる場 合。
5.登校距離・校区境界線による理由の場合
①各小学校区の境界線付近に居住し、その登校距離などからも配慮が必要な場合。
②小学校就学時より登校距離や校区境界線等の理由で、学校指定変更が認められており、引き続きそ の校区内の中学校へ進学する場合。
6.教育的配慮が必要な場合
①虐待やネグレクト(養育放棄)といった、幼児児童生徒の心身の安全が脅かされるおそれのある場 合。
②経済的・環境的に教育上好ましくない場合。
③保護者や祖父母などで、病気や心身の障害による介助が必要とされる場合。
(身障者手帳や診断書等、それを証明する書類を提出)
7.その他、教育的見地から配慮を必要とする場合。