7月から受付開始(平成20年7月~平成21年6月分までの保険料)
●経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除される「保険料免除制度」を利用してください。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の状態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
●申請免除は、本人・配偶者・世帯主各々の前年所得に応じて4段階の基準額により、認定されます。(部分免除該当者は、保険料の一部を納付することで、残りの保険料の納付が免除となります。)
●その他、世帯主の所得の多少にかかわらず本人と配偶者の所得で審査される「若年者(30歳未満)納付猶予制度」、学生の方には本人の所得で審査される「学生納付特例制度」があります。
●申請時持って来る物
・認印
・平成20年1月1日現在読谷村に現住所の無い人(前住所地、市町村発行の所得証明)
・学生納付特例制度申請の方(学生証写しか在学証明。一部非該当校もあります。)
・退職(失業)による特例で申請の方(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し)
また、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間の追納制度を利用する方は、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
●申請は原則として、毎年度必要です。
※学生納付特例(平成20年4月~平成21年3月分までの保険料)申請受付中
お問合せ:役場住民年金課 年金係 982-9207