7月から納付書による徴収(普通徴収)が始まります。
今回、納付書が送られる方は、
4月から制度に加入されている方で、
保険料が年金から天引きされていない方です。
ただし、会社の健康保険などに被扶養者として加入されていたと認定された方(※)は、軽減措置の対象となり、9月まで保険料が徴収されません。
(※)会社などで資格喪失の手続が必要となります。まだ、手続きがお済みでない方や手続きを行ったかご不明な方は、正確な保険料の算定が出来ませんので、会社などに確認するとともに、読谷村役場健康保険課窓口にお知らせください。
平成20年度の納期は、次の通りです。
納 付 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期
○ 4月以降に75歳の誕生日を迎え、制度に加入された方については、8月以降順次納付書が送付されます。
○ 現在、会社の健康保険などに加入されている65歳以上75歳未満の方で、3月まで市町村から障がい認定を受けて老人医療を受給されていた方へ
会社の健康保険などに留まることを希望される場合には、市町村窓口で、4月に送付された後期高齢者医療制度の被保険者証を返還するとともに、障がい認定の撤回の申請を行う必要があります。(会社などでは手続きを代行できません。)手続きを行わない場合、保険料が賦課されますので、速やかに市町村の窓口までご連絡願います。
お問い合わせ先:沖縄県後期高齢者医療広域連合 098-963-8012
読谷村役場健康保険課 098-982-9213
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納付書 預金通帳 通帳の届け出印
これらを持って、指定の金融機関でお申し込み下さい。