読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2008年11月発行 広報よみたん / 8頁

住民税の寄付金控除が拡大されました。

 平成20年度の税制改正で住民税(村・県民税)の寄附金控除について大幅に改正され、新たに「ふるさと納税制度」が創設、読谷村でも9月定例議会で可決されました。

《 対象となる寄附金 》
   区 分 対象となる寄附金
改 正 前 ①地方公共団体に対する寄附金 ②共同募金会に対する寄附金 ③日本赤十字社に対する寄附金
改 正 後 改正前の①②③に加え、住民の福祉の増進に寄与するものとして道府県・市区町村が条例により         指定また、 ①に関してはふるさと納税が含まれています。

寄附金控除のふるさと納税制度(地方公共団体への寄附金の創設!)
 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金制度が抜本的に拡充されました。
 個人が自治体に寄附を行った場合、5,000円を超える部分について、お住まいの自治体に納める住民税などから個人住民税の1割を上限に所得税と合わせて申告により、全額税額控除されます。
《 読谷村条例により指定した団体 》
 沖縄県条例により団体が指定された後に、12月開催の読谷村定例議会により村条例で指定することになります。※現時点での条例指定団体はありません。
※寄附金控除の計算例は来月号にて掲載予定

公的年金からの特別徴収
 現在、普通徴収(手元からのお支払方法)を行っている方が来年10月からは6月、8月で普通徴収された以外の差額分の住民税を公的年金から特別徴収することになります。

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