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1959年5月発行 読谷村だより / 2頁

基金二〇、〇〇〇弗 『読谷村育英会』創立

基金二〇、〇〇〇弗 『読谷村育英会』創立 

 一九五四年八月に「優秀なる学徒で経済的な理由で修学困難なる者に対し、学資を貸与し有用な人材を養成する」目的をもって「読谷村私費大学生への学資貸与条令」が設定されてから既に五ヵ年を経過し、本村の育英事業の基礎が固められ、この間に別表に示すとおり貸付延人員九一名、実人員三八名貸与総額八、一○二弗、卒業して政府、学校、金融界などに活躍している者一七名となり貸付金の償かんも開始され順調に運営がなされております。かねてから現在の村予算内における貸付制度から分離して育英会を設立し教育の完全独立によって育英事業の発展が要望されていましたので一九五八年七月以来育英会結成準備委員会を設けて他村の育英会の研究や育英会集令案、育英会定款案等の慎重審議を重ねて、去る四月三十日育英会設立総会を開催してその設立を見る事が出来ました。定款を掲載致しまして村民皆様の御協力を御願い致します

読谷村育英会定款
第一章 総則
第一条 読谷村育英会条例第一条に基き読谷村育英会を組織し事務所を村役所内におく第二条 本会は優秀なる学徒で経済的理由によって修学困難になる者に対し学資を貸与しその他育英上必要な業務を行って有用な人材を養成することを目的とする。

第二章 基金及び資産
第三条 本会の基金は弐万ドルとし村補助金及び寄贈金をもって充てる。
第四条 本会の資産は基金補助金、篤志家の寄贈金及びその他の収入をもって組織する。
第三章 会員 役員
第五条 本会は本会の趣旨に賛同する者を会員とする。
第六条 本会に左の役職員をおく
名誉会長 一人
会長 一人
副会長 一人
理事 十人
監事 三人
評議員 若干人
会計 一人
書記 一人

第七条 会長は本会を代表し業務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を行う。理事は本会の業務を処理し、会長、副会長ともに事故ある時はその職務を代理する。監事は本会の業務を監査し必要に応じ会議に出席して意見をのべることができる。
評議員は本会の業務に関し重要な事項について会長の諮問に応じ又は会長に対して意見を述べることができる。書記は会長の命を受けて本会の事務を処理する。
会計は本会の金銭出納の職務を行う。
第八条 名誉会長は村長とし会長副会長は理事の互選による。
2 理事は助役、村議会正副議長 教育委員及び中

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