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1964年2月発行 読谷村だより / 4頁

戸籍窓口④

戸籍窓口④
十一月分の届出数一一二件
出生届数 五六件
死亡届数 一四件
婚姻届数 二一件
離婚届数 二件
認知届数 五件
入籍届数 五件
その他 九件
十二月分の届出数一二六件
出生届数 六九件
死亡届数 一三件
婚姻届数 二七件
戸籍訂正 九件
その他 八件
一九六三年度の戸籍届出数
(自一月 至十二月)
合計 一、五○九件
出生届数 七○九件
死亡届数 一五四件
婚姻届数 三三九件
離婚届数 一七件
認知届数 三三件
養子縁組 一三件
入籍届数 一五件
分籍届数 一○件
転籍届数 二九件
戸籍訂正 一六二件
その他 二八件
9、夫又は妻が筆頭者(戸籍の真先に氏名が記載されているものを云う。)でないときは夫婦の新戸籍を作ることになるのでその新戸籍の番地も定めなければならない。この新戸籍を作ることは後日詳しく記載することにする。
10、添付書類としては戸籍抄本又は住民票の抄本が要求されることもあります。
11、次に届出の通数は夫婦ともに同一村で、しかも本籍地で届出をするときは、一通でよく、この場合は戸籍抄本も住民票の抄本も必要としません。
 又夫婦の本籍が別々で夫婦の一方の本籍で届出をするときは、二通必要でこの場合地の一方の者の戸籍抄本住民票の抄本が要求されます。
 更に夫婦の本籍が別々で夫婦の本籍地以外に即ち住所地で届出をするときは、三通必要で、この場合は夫婦の戸籍抄本、住民票の抄本が要求されます。
12 婚姻は、次の場合に限り、無効となる。
(イ)、人違その他の事由によって当事者間に婚姻をする意志がないとき、(民法第七四二条第一項)
(ロ)当事者が婚姻の届出をしないとき(民法第七四二条第二項)
13 婚姻によって次の効力が生ずる。
(イ)、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。(民法第七五○条)
(ロ)、夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復籍することができる。(民法第七五一条)
(ハ)、夫婦は同居し、互に協力しなければならない。(民法第七五二条)
(ニ)、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法第七五三条)
14、夫婦財産制について
(イ)、夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときはその財産は夫婦財産となる(民法第七五五条)
 以上婚姻届について申し上げましたが、婚姻届は、あえて戸籍係が申し上げるもでもなく、そのほとんどが、夫が夫婦の印鑑と証人の印鑑を持って来て届出るが、あるいは夫の父が届出さしているのが通例ですがたまにはちゃっかりしたカップルが来たりして戸籍窓口に一段の花を添えてくれる場合があります。と云うのは、新婚ほやほやのカップルが窓口でその手続きを済んで、これで二人だけの人生が始まると云う未知の世界への憧れを二人りの胸にそっと秘めて、役所の戸口を出たとたん、二人寄り添って帰るさまは、ほんとうに幸せそのままと云っても過言ではないでしょう。戸籍窓口が望むところは出来るだけ夫婦で婚姻届をしていただきたいものです。
次に離婚について申し上げます。
二、離婚について
離婚はどう云う時に成立するか。
1、夫婦は、その協議で離婚をすることが出来る。(民法第七六三条)
2、父母が離婚する際に、もし未成年の子がある場合は、その協議で父母の一方を親権者として定めなければならない。(民法第七六六条)
3 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。(民法第七六七条)
4、協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる。(民法第七六八条)
5、次の原因がある時に夫婦の一方は、裁判所に離婚の訴を提起することができる。(民法第七七○条)
(イ)、配偶者に不貞な行為があったとき。
(ロ)、配偶者から悪意で遺棄されたとき
(ハ)、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
(ニ)、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
(ホ)、その他離婚を継続し難い重大な事由があるとき。
6、協議離婚の際は、夫婦と成年の証人二人から口頭又は署名した書面で届出ることになっている。
7、離婚届の通数は、婚姻届と同様でありますが、添付書類としては、戸籍謄本が要求されます。
※次に離婚届には、次のような先例があります。
8、届書作成後に離婚の意志を翻した場合
(イ)、協議上の離婚は要式行為であるから、一旦離婚届に押印した後でも届出当時にその意志をひるがえしたときは離婚の効力はない。
(ロ)、協議離婚届に署名後、届出前に、妻から離婚の意志を翻えしたから届書の受理を拒否されたい一旨の申出が提出された場合、その後に夫から右離婚届の提出があってもこれを受理しないのが相当である。
9、離婚届取下げの申出
(イ)、本人出頭せず代理人が離婚届を提出した後妻より離婚は無効であるからと届出の取下げを申出た場合でもその受理は適法であるから右申出に応ずる必要はない等が先例として認められています。
 以上離婚届について申し上げましたが、これは先に述べた婚姻届に比して、云はば夫婦の墓場とも云うべき、みじめなことだと云えよう。その殆んどが夫からの申立てで、たまには、家庭での不満を役所の窓口まで持ち込まれる方もおられる。この場合でも、うまく事情を聞いて、新ためておいでになるよう指導している次第です。
このようなことがありますので、戸籍の窓口では、離婚届の受理に当っては、とくに慎重を期し、必ず夫婦で出頭するようにしています。次は出生届について申し上げます。次号へつづく。

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