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るものとし「認定の手続」村の財政及び執行能力を勘案して行なう。
(1)集落と集落を連結する道路。
(2)集落内の主要道路。
(3)公共施設又は村の施設に通ずる道路。
(4)将来において村および民間等による社会開発で宅地化が見込まれる地域で新設又は改良することが出来る道路。
認定の手続
(認定の手続は原則として次の通り行う)
①縮尺一千分の一以上の平面計画図により土地所有者利害関係人の同意を得て村の計画路線の中から、認定して行く。
②その他村民が特に必要と認めた路線。
尚、詳細については企画課にお問い合せ下さい。
※グラフ「第一次村道整備5ケ年計画で実施した改良村道の延長」は原本参照