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2006年9月発行 広報よみたん / 12頁

児童手当の手続きはお済みですか?

 平成18年4月1日に児童手当法が改正されました。その主な内容は、児童手当の支給対象年齢が小学校6年生(12歳到達後最初の3月31日)まで拡大されたことと、所得制限が引き上げられたことです。
 現在、福祉課では、認定請求・額改定認定請求手続を行っています。今年の9月30日までに受け付けたものに限り、4月にさかのぼって支給されます。手続きがお済みではない方は、9月30日までに福祉課にて手続を行って下さい。
なお、10月以降の手続も受付いたしますが、その場合、受付月の翌月分からの支給となります。ご注意下さい。
【支給対象者】
○現在、小学校5年生または6年生の児童がいる保護者の皆様(平成6年4月2日~平成8年4月1日生まれ)これまで、児童手当を:受給していない保護者は認定請求、児童手当を受給していた保護者は、額改定認定請求の手続が必要となります。
○これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありまずので、該当ずる保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。
【所得制限限度額】所得制限限度額は前年(1月~5月までの月分は前々年)の所得額で判断します

(単位:万円)
扶養親族の数 自営業者(国民年金加入者) サラリーマン(厚生年金加入者)
0人 460.0 532.0
1人              498.0 570.O
2人 536.0 608.0
3人 574.0 646.0
4人 612.0 684.O
5人 650.0 722.0

【持参するも】
・印鑑(シヤフチハタ印以外)
・健康保険証またはカード(カードの場合は、申請者と対象児童の カードをご準備下さい。)
・申請者の預金通帳(郵便局以外)
・児童手当用所得証明書(今年1月1日現在、読谷村に住所がなかった方)

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